• 01
    15
    なんと杜撰なパラドックス!

    今日はちょっとフィリピン文化紹介も兼ねて、私の就労ビザ更新のための事務手続きの話をします。
    私だって一応日本人ですから(笑)、フィリピンで働くには就労ビザが必要です。
    ビザを発行する  のは移民局ですが、就労ビザを取るにはまず、労働局で労働許可証を取らねばなりません。
    労働許可証は数年ごとに更新する必要があるのですが、その際にはTINと呼ばれている「納税者番号」が必要となります。
    日本でいうところのマイナンバーみたいなものです。

    ですがなんと!私のTINのデータが消えてるっていうじゃないですか。そんな馬鹿な!
    ちなみに心配になってHOJの他のスタッフも調べてみたら、2人ほどデータが消えてました。なんと杜撰な…。

    こうなると、こちらのBIRと呼ばれている税務署に行って新規に納税者番号を発行してもらわなくてはなりません。
    まあ、必要書類を持っていけば30分くらい&300円くらいで手続きは済む、というのでBIRまで行くと、
    表の看板にとんでもない一行が!(笑)

    労働許可証を取るためにTIN番号が必要なのに、TIN番号がないと労働許可証が取れない、というパラドックス
    これ、どうするんですか?

    窓口に行って説明すると、「あー、そりゃマニラの本庁に行ってもらわなきゃ無理だねー」とかまずはあしらわれますが、
    そこで孤児院の話をして泣き落としにかかったり、市長さんとのつながりをアピールしたり、
    係員の親戚筋に、昔私がダバオで日本語教師してたときの教え子がいることが判明したり、とかやってるうちに、
    「うーん、ホントはダメなんだけどなー、うーん、特別だよ?」とかいう感じになってですね、やっと番号がもらえました!
    これはこれでいいのか?(笑)

    この話、実は日本も笑えませんよ。私は海外在住なので、ながらく日本から住民票を抜いていたんですが、
    以前、日本に住民票を戻そうと思い、それには戸籍謄本が必要だというので本籍地に問い合わせたら
    「住所を確認できる身分証がないと戸籍謄本は発行できません」と言われまして。
    日本に住所を置くために戸籍謄本が必要なのに、日本に住所がないと戸籍謄本は取れない、というパラドックス。
    どこに行ってもこんな目にあってるのは私だけでしょうか?(笑)
    海外生活を考えている学生とか若いみなさん。日本にいるうちに原付でいいから免許は取っておいた方がいいですよ!


    JOIN TO JOY会員募集中!登録はこちらから!

    HOJも大助かり!お買い物は便利なアマゾンで!


    『歓びの家(House of Joy)を支える会』に、いいね!やシェアだけで支援金を届けられます。~ NPO/NGOを誰でも簡単に無料で支援できる!gooddo(グッドゥ) ~